相続遺言の種類

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、 これを家庭裁判所に提出して、その検認を 請求しなければならない(1004条1項)とされています。

遺言は大きく分けて3つにわけることができます。
定められた方式に反すると無効となります。
●自筆証言遺言
●更生証書遺言
●秘密証書遺言
自筆証言遺言について・・・・・・・
遺言書の全文が遺言者の自筆で記述であること
(代筆やワープロ打ちは不可)
日付と氏名の自署 があること、
押印してあること(実印である必要はない)、
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、その検認を
請求しなければならない(1004条1項)とされています。
メリットをあげてみましょう。
その1:どこでも、いつでも作成が可能である
その2
承認を必要とせず、一人でできる
その3:費用がかからない
デメリットは
その1:様式の不備や内容の不備が生じやすい、
その2:相続開始には家庭裁判所の検認を受ける必要がある
その3:偽造や変造、紛失に留意しなければならない
公正証書遺言について・・・・・・・
公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った
遺言を作成することができます。証書の原本は
公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付され、
遺言書の検認は不要です(1004条2項)。
メリットをあげてみましょう。
その1:専門家が作成するのでまず、不備にならない
その2:検認はいらない
その3:登録されるので紛失したときの追いかけが可能
デメリットは
その1:費用がかかる
その2:証人2名と公証人には遺言内容を知られる
その3:時間と手間は自筆よりかかる

遺言は大きく分けて3つにわけることができます。

定められた方式に反すると無効となります。

●自筆証言遺言

●更生証書遺言

●秘密証書遺言

自筆証言遺言について・・・・・・・

遺言書の全文が遺言者の自筆で記述であること

(代筆やワープロ打ちは不可)

日付と氏名の自署 があること、

押印してあること(実印である必要はない)、

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、

これを家庭裁判所に提出して、その検認を

請求しなければならない(1004条1項)とされています。

メリットをあげてみましょう。

その1:どこでも、いつでも作成が可能である

その2

承認を必要とせず、一人でできる

その3:費用がかからない

デメリットは

その1:様式の不備や内容の不備が生じやすい、

その2:相続開始には家庭裁判所の検認を受ける必要がある

その3:偽造や変造、紛失に留意しなければならない

公正証書遺言について・・・・・・・

公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った

遺言を作成することができます。証書の原本は

公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付され、

遺言書の検認は不要です(1004条2項)。

メリットをあげてみましょう。

その1:専門家が作成するのでまず、不備にならない

その2:検認はいらない

その3:登録されるので紛失したときの追いかけが可能

デメリットは

その1:費用がかかる

その2:証人2名と公証人には遺言内容を知られる

その3:時間と手間は自筆よりかかる

相続における遺贈

遺言がない場合、通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、 登記所、金融機関などに提出しなければならないのです。

●婚姻のための贈与
●養子縁組のための贈与
●生計の資本として贈与
この計算方法はまず相続開始時の財産に特別受益額を
加えたものを相続財産とみなします。
これに法定相続分等を適用して、仮の価額を求めます。
特別受益の額が仮の取得財産価額を上回る相続人は
相続財産を受けることができません。
●遺言状の作り方
遺言とは、遺言者の死亡後の財産処分等について
被相続人の意思を相続人に残すことです。
遺言でできるとは以下の内容です。
★相続分の指定や分割方法の指定をする
遺言は被相続人の最終的な意思です。
遺言は残される相続人の感情に配慮し、また感情的に
相続人に対しては受け入れやすいものといえます。
また相続税の節税対策や納税対策を見たうえで
遺言の内容を決定しておく必要があります。
遺言で法律上行えることは、定められています。
●相続人の排除とその取り消し
●非嫡出子の認知
●相続分の指定
●遺贈
意思能力のないものの遺言は無効となり、遺言を残すものは
物事に対する一定の判断力が備わっているものとされています。
そこに定められた分配は、遺留分を侵害しない限り
法定相続分より優先され、遺言どおりに行われます。
その法律的な効果は絶大といわれています。
遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、
代理に親しまない行為であるから、未成年者・成年被後見人・
被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は
同意権や取消権を行使することができない(962条)
とされています。
ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの
下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言を
することができる(973条)とされています。
遺留分とは・・・・・・・・
相続人の生活を保護するため、兄弟姉妹を除く
法定相続人が最低限相続できる遺産の割合を言います。
遺言がない場合、通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、
登記所、金融機関などに提出しなければならないのです。
●婚姻のための贈与
●養子縁組のための贈与
●生計の資本として贈与
この計算方法はまずそうぞく開始時の財産に特別受益額を
加えたものを そうぞく 財産とみなします。
これに法定 そうぞく 分等を適用して、仮の価額を求めます。
特別受益の額が仮の取得財産価額を上回る そうぞく 人は
そうぞく財産を受けることができません。
●遺言状の作り方
遺言とは、遺言者の死亡後の財産処分等について
被 そうぞく 人の意思を そうぞく 人に残すことです。
遺言でできるとは以下の内容です。
★相続分の指定や分割方法の指定をする
遺言は被相続人の最終的な意思です。
遺言は残される相続人の感情に配慮し、また感情的に
相続人に対しては受け入れやすいものといえます。
また相続税の節税対策や納税対策を見たうえで
遺言の内容を決定しておく必要があります。
遺言で法律上行えることは、定められています。
●相続人の排除とその取り消し
●非嫡出子の認知
●相続分の指定
●遺贈
意思能力のないものの遺言は無効となり、遺言を残すものは
物事に対する一定の判断力が備わっているものとされています。
そこに定められた分配は、遺留分を侵害しない限り
法定相続分より優先され、遺言どおりに行われます。
その法律的な効果は絶大といわれています。
遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、
代理に親しまない行為であるから、未成年者・成年被後見人・
被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は
同意権や取消権を行使することができない(962条)
とされています。
ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの
下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言を
することができる(973条)とされています。
遺留分とは・・・・・・・・
相続人の生活を保護するため、兄弟姉妹を除く
法定相続人が最低限相続できる遺産の割合を言います。
遺言がない場合、通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、
登記所、金融機関などに提出しなければならないのです。

相続における公正証書遺言作成の手数料

相続権を失った場合、孫が代わって相続するものです(887条3項)。 これを再代襲相続といい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)では延々と続くことになります。

目的の価額(遺言書の)によって設定されています。
100万円まで   5000円
200万円まで   7000円
500万円まで   11000円
1000万円まで   17000円
3000万円まで   23000円
5000万円まで   29000円
1億円まで    43000円
3億円まで5000万円ごとに13000円加算
10億円まで5000万円ごとに11000円加算
10億円超は5000万円ごとに8000円加算
代襲者であるそうぞく人の子が死亡・そうぞく欠格・そうぞく廃除によって
そうぞく権を失った場合、孫が代わってそうぞくするものです(887条3項)。
これを再代襲そうぞくといい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)では延々と続くことになります。
ただし、そうぞく人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、
大甥大姪の再代襲そうぞくは認められていないのです。
そうぞく人が直系尊属の場合、代襲そうぞくとはいいません。
他の親族の該当者が複数存在する場合はそうぞく分の中から均等分にする。
※非嫡出子のそうぞく分は嫡出子のそうぞく分の二分の一とする
(900条4号但書)。
★特別受益を受けたもの
共同そうぞく人中に被そうぞく人から特別受益を受けた者については、
そうぞくにおける実質的公平を図るため、相当額の財産について
持戻しを行う(903条)。
特別受益には次のようなものがあります。
●遺贈
●婚姻のための贈与
●養子縁組のための贈与
●生計の資本として贈与
この計算方法はまずそうぞく開始時の財産に特別受益額を
加えたものをそうぞく財産とみなします。
これに法定そうぞく分等を適用して、仮の価額を求めます。
特別受益の額が仮の取得財産価額を上回るそうぞく人は
そうぞく財産を受けることができません。

目的の価額(遺言書の)によって設定されています。

100万円まで   5000円

200万円まで   7000円

500万円まで   11000円

1000万円まで   17000円

3000万円まで   23000円

5000万円まで   29000円

1億円まで    43000円

3億円まで5000万円ごとに13000円加算

10億円まで5000万円ごとに11000円加算

10億円超は5000万円ごとに8000円加算

代襲者であるそうぞく人の子が死亡・そうぞく欠格・そうぞく廃除によって

そうぞく権を失った場合、孫が代わってそうぞくするものです(887条3項)。

これを再代襲そうぞくといい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)では延々と続くことになります。

ただし、そうぞく人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、

大甥大姪の再代襲そうぞくは認められていないのです。

そうぞく人が直系尊属の場合、代襲そうぞくとはいいません。

他の親族の該当者が複数存在する場合はそうぞく分の中から均等分にする。

※非嫡出子のそうぞく分は嫡出子のそうぞく分の二分の一とする

(900条4号但書)。

★特別受益を受けたもの

共同そうぞく人中に被そうぞく人から特別受益を受けた者については、

そうぞくにおける実質的公平を図るため、相当額の財産について

持戻しを行う(903条)。

特別受益には次のようなものがあります。

●遺贈

●婚姻のための贈与

●養子縁組のための贈与

●生計の資本として贈与

この計算方法はまずそうぞく開始時の財産に特別受益額を

加えたものをそうぞく財産とみなします。

これに法定そうぞく分等を適用して、仮の価額を求めます。

特別受益の額が仮の取得財産価額を上回るそうぞく人は

そうぞく財産を受けることができません。

 

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