相続権を失った場合、孫が代わって相続するものです(887条3項)。
これを再代襲相続といい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)では延々と続くことになります。
目的の価額(遺言書の)によって設定されています。
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
3億円まで5000万円ごとに13000円加算
10億円まで5000万円ごとに11000円加算
10億円超は5000万円ごとに8000円加算
代襲者であるそうぞく人の子が死亡・そうぞく欠格・そうぞく廃除によって
そうぞく権を失った場合、孫が代わってそうぞくするものです(887条3項)。
これを再代襲そうぞくといい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)では延々と続くことになります。
ただし、そうぞく人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、
大甥大姪の再代襲そうぞくは認められていないのです。
そうぞく人が直系尊属の場合、代襲そうぞくとはいいません。
他の親族の該当者が複数存在する場合はそうぞく分の中から均等分にする。
※非嫡出子のそうぞく分は嫡出子のそうぞく分の二分の一とする
(900条4号但書)。
★特別受益を受けたもの
共同そうぞく人中に被そうぞく人から特別受益を受けた者については、
そうぞくにおける実質的公平を図るため、相当額の財産について
持戻しを行う(903条)。
特別受益には次のようなものがあります。
●遺贈
●婚姻のための贈与
●養子縁組のための贈与
●生計の資本として贈与
この計算方法はまずそうぞく開始時の財産に特別受益額を
加えたものをそうぞく財産とみなします。
これに法定そうぞく分等を適用して、仮の価額を求めます。
特別受益の額が仮の取得財産価額を上回るそうぞく人は
そうぞく財産を受けることができません。
目的の価額(遺言書の)によって設定されています。
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
3億円まで5000万円ごとに13000円加算
10億円まで5000万円ごとに11000円加算
10億円超は5000万円ごとに8000円加算
代襲者であるそうぞく人の子が死亡・そうぞく欠格・そうぞく廃除によって
そうぞく権を失った場合、孫が代わってそうぞくするものです(887条3項)。
これを再代襲そうぞくといい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)では延々と続くことになります。
ただし、そうぞく人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、
大甥大姪の再代襲そうぞくは認められていないのです。
そうぞく人が直系尊属の場合、代襲そうぞくとはいいません。
他の親族の該当者が複数存在する場合はそうぞく分の中から均等分にする。
※非嫡出子のそうぞく分は嫡出子のそうぞく分の二分の一とする
(900条4号但書)。
★特別受益を受けたもの
共同そうぞく人中に被そうぞく人から特別受益を受けた者については、
そうぞくにおける実質的公平を図るため、相当額の財産について
持戻しを行う(903条)。
特別受益には次のようなものがあります。
●遺贈
●婚姻のための贈与
●養子縁組のための贈与
●生計の資本として贈与
この計算方法はまずそうぞく開始時の財産に特別受益額を
加えたものをそうぞく財産とみなします。
これに法定そうぞく分等を適用して、仮の価額を求めます。
特別受益の額が仮の取得財産価額を上回るそうぞく人は
そうぞく財産を受けることができません。